サイバーレジリエンス法 (EU) 2024/2847 が発行されました。

2024年11月20日に サイバーレジリエンス法 (CRA) (EU) 2024/2847 が官報へ掲載されました。

同法の適用範囲に該当する「デジタル要素を有する製品」を上市するためには、要求事項を満たし、CEマーキングを貼付することが必要となります。

同法の適用日は、2027年12月11日です。ただし、第14条(製造者の報告義務)は2026年9月11日から適用されます。

サイバーレジリエンス法の原文については、こちら(外部リンク)を参照してください。

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